1987-07-28 第109回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○山口最高裁判所長官代理者 事務移転をいたしました場合の執務のありようにつきまして、かっては、例えば都島簡易裁判所が大阪簡易裁判所に事務移転をされました場合、都島簡易裁判所の名において事務をとるのだというような考え方がとられた時期がございまして、その当時都島簡易裁判所の看板が掲げられたことがあったのではないかと思います。
○山口最高裁判所長官代理者 事務移転をいたしました場合の執務のありようにつきまして、かっては、例えば都島簡易裁判所が大阪簡易裁判所に事務移転をされました場合、都島簡易裁判所の名において事務をとるのだというような考え方がとられた時期がございまして、その当時都島簡易裁判所の看板が掲げられたことがあったのではないかと思います。
○稲葉委員 別表は、私は見ていないので申しわけありませんが、たとえば大阪の都島簡易裁判所も入っていたように思いましたけれども、違いますか。それはちゃんと住所は書いてあるのですか、この別表には。ただ名前だけですか。何か大阪方面に多いように思いましたね。まあそれはいいですが。
いま稲葉委員御指摘の都島簡易裁判所につきましては、これは大阪簡易裁判所に事務移転をしておりますので、いま仰せになりました庁舎の看板の写真を撮るというわけにはまいらない十七庁の中の一つ、こういうことになっております。
初めは都島簡易裁判所という看板がかかっていたのでしょう。それも外してしまったんじゃないの。
○大西最高裁判所長官代理者 都島簡易裁判所は、昭和二十二年の五月三日開庁の当時からいわゆる未開庁ということで事務移転をしておりますが、この事務移転をいたしました場合の事務処理の方法といたしまして、事務移転を受けた、先ほど大阪と申し上げましたが、大阪簡易裁判所の名前で処理するというやり方と、事務移転をした方のもともとの都島簡易裁判所の名前で処理をする、そういう処理方法も以前にとっておりましたので、あるいは
御指摘の都島簡易裁判所は、都島区に設立されることに法律上なっております。現在大阪の東区で事務を扱っておりますのは、これは大阪簡易裁判所に事務を移転しているということになっているわけでございます。これもやはり都島区の中に適当な庁舎敷地、並びに庁舎が得られませんために、やむを得ず大阪の簡易裁判所の庁舎でございますところの、東区にございます庁舎においてその事務を扱っているわけでございます。
○大貫委員 もう一つ、大阪に都島簡易裁判所というのがあるようですが、これは法律では都島区に設置するということになっておりますが、実際は大阪の東区に設置されておるというのですけれども、これは事実でしょうか。事実とすれば、どういうわけでこうなったのか。
○最高裁判所長官代理者(海部安昌君) 都島簡易裁判所の問題につきまして、前回から当委員会に引き続き、いろいろ御質問をいただいておりまして恐縮いたしております。ただいま御指摘のございましたように、地元民の利益、便宜という点から考えますと、なるほど御指摘のような点もあろうかと考えます。
いま一つ、これも前回で問題になりました、大阪の都島の簡易裁判所、都島簡易裁判所は、都島区という地区にもない。ただ裁判所法の三十八条によって、事務移転だという御説明で、現実に都島簡易裁判所は実在しない。ただ他でこれを事務を取り扱わしておるというようなことで、名称があって実体がないというような感じが今もいたすのでありますが、その点も合せて御説明をいただきたいと思います。
なお、都島簡易裁判所の問題でありますが、これは前回も当委員会で御質疑がありました次第でございますが、この都島簡易裁判所の事務は、大阪地方裁判所の裁判官会議の決定によりまして、大阪簡易裁判所に事務移転をされているわけであります。
そうすると、実際においては都島簡易裁判所というような名前だけであって、これは実在しないのだということにならないのでしょうか。
ところが、都島簡易裁判所の裁判官または書記官というものは初めからあるのですか、ないのですか。
こういうことは実例を申しますと、都島簡易裁判所というものが一たんできて、そうして、都島簡易裁判所で特別の事情があって事務を取り扱うことができないときには、たとえば東区の簡易裁判所、いわゆる大阪簡易裁判所に事務を取り扱わせることができるのだ。ところが、都島簡易裁判所が最初からなしに、しかも大阪簡易裁判所の中に都島簡易裁判所という看板を掲げて、実際は事務をとっておる。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 先般のこの委員会におきまして問題となりました一つでございますが、大阪高等裁判所管内の都島簡易裁判所が現在ございます所が法律と違っている所にあるのではないかという御疑問でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点、まことにごもっともで、何と申しましても、都島簡易裁判所の名称のもとにおきまして、法律通りの場所にないという点は遺憾でございますので、できる限り早い機会に、場所を変えることができ得ればそうしたいという覚悟でおりますが、なお、もう一つ考えられますのは、これは政府側の問題にもなろうかと思いますが、先般も申し上げました簡易裁判所で受け付けまする事件
そうなると、憲法七十六条ですね、これは「法律の定めるところにより設置する下級裁判所」と、こうなっているんですから、設置場所も法律の定める一つの要件ですから、私はこの都島簡易裁判所というものはやみの裁判所だ、こういうことになるんじゃないかと思うのですが、もしそういうことになると、これは今までやったあそこの裁判所の判決の効力自体もこれは問題になってくるし、だれかがそういうことを言って争った場合に非常に問題
その第一は、本法案は簡易裁判所の名称の変更でありますが、簡易裁判所の中には、その名称と所在地名が一致いたしておらないものが他にも相当ございまして、現にその一例をあげてみますると、大阪の都島簡易裁判所は現に東区に置かれておる。一体これはこのままでいいのかどうかという疑問がありますので、まずその点を伺いたいのであります。
○大川光三君 それでさらに伺いたいのは、この下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の第四号表によりますと、ただいま申しました都島簡易裁判所は、その所在地が大阪市都島区と相なっておるのであります。